NISSAN e-シェアモビ

NISSAN e-シェアモビ 貸渡約款

第1章 総則

第1条(本約款の適用)

1. 貸渡人(以下「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、会員サービス規約(以下「会員規約」といいます。)を通じて当社が所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管するシェアリング車両の貸渡にかかる契約を当社との間で結んだ者(以下「会員」といいます)に対してシェアリング車両を貸し渡すものとします。

2. 本約款は、会員に適用されるものとします。

3. 会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他会員サービスの利用にかかる条件は、会員規約の規定に従うものとします。

4. 当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

5. 当社は、本約款、細則の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が本約款に優先するものとします。

第2条(貸渡約款の変更)

当社は、本約款を必要に応じて改定できるものとします。当社は、本約款を改定する場合には、事前に会員用インターネットサイト(以下「当サイト」といいます)に掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

第2章 会員

第3条(会員)

会員は、会員サービスの登録者(以下「登録会員」といいます。)であることを要するものとします。会員が会員サービスから退会し、または登録会員の資格を喪失したときは、当社に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定める会員としての地位も当然に失うものとします。

第4条(登録同乗運転者)

シェアリング車両を運転することができる者は、会員本人および第6条に定める貸渡の予約の際に運転を行う者として会員が当サイト上で指定した登録会員(以下「登録同乗運転者」といいます)に限られるものとします。

第5条(保証義務)

1. 会員は、シェアリング車両の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。 (1)シェアリング車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。
(2)第三者(登録同乗運転者を除く。)にシェアリング車両を運転させないこと。
(3)シェアリング車両を運転するものが酒気を帯びていないこと。
(4)シェアリング車両の運転者および同乗者に麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
(5)過去に当社または他社の自動車の有償貸渡を利用するにあたり、第16条第9項および第24条に掲げる事項に該当する行為を行ったことがないこと。

2. 会員は前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、会員に対して、ただちにシェアリング車両の返還を請求することができるものとします。

第3章 貸渡手続等

第6条(貸渡の予約)

1. 会員は、シェアリング車両を借り受けるにあたって、本約款、会員規約、および料金表に同意の上、シェアリング車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時、返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件を当サイトに入力する方法その他当社所定の方法により、個別の貸渡契約の予約を申し込むものとします。

2. 当社は、前項の予約があったときは、他の会員による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。会員は、会員の希望する借受条件に従ってシェアリング車両を使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合に会員または第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。

3. 会員は、第1項に定める予約申込みの後、予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、当サイトに入力する方法その他当社所定の方法により、速やかに取消または変更の手続きを行うものとします。

4. 会員は、前項の予約申込の取消または借受条件の変更を行うときは、借受開始希望時刻(以下「借受希望時刻」といいます)の1分前までにこれを行わなければならないものとします。借受希望時刻の1分前までに予約申込の取消または借受条件の変更の手続きが行われなかった場合には、会員は、第9条に定める貸渡料金等の全額を当社に対して支払うものとします。

5. 当社は、会員の希望する借受条件に従ってシェアリング車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合、他の会員による返還の遅延・不履行、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によってシェアリング車両の貸渡が不能となり、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

6. 前項に定める事由のほか、日産自動車株式会社が実施するリコール、改善対策、サービスキャンペーンにより、会員の希望する借受条件に従ったシェアリング車両の貸渡ができないことがあります。この場合、会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第7条(貸渡手続)

1. 貸渡手続きは、ステーションにおいて会員自ら当社が当サイト等に定める貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。

2. 会員は、登録同乗運転者が会員規約、本約款および細則等に違反する行為を行った場合、連帯して責任を負うものとします。

3. 当社は、天災、事故、盗難、シェアリング車両の故障・不具合(第6条第6項のリコール、改善対策、サービスキャンペーンを含みます)、他の会員によるシェアリング車両の返却の遅延・不履行その他当社の責に帰すことのできない事由により、予約されたシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約の成立後であっても、無条件で貸渡の予約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によって会員または第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。

4. 当社は、通信回線の障害、システム障害、その他当社サービスの運営上の都合を含む諸般の事情により、貸渡契約の予約を取り消し、または貸渡契約を無条件で解約することができるものとします。ただし、この場合、当社は会員に対し、可能な限りにおいて、その旨を当社所定の方法により速やかに連絡するものとします。

5. 借受開始希望時刻から一定時間を経過したにもかかわらず貸渡手続が行われなかった場合、貸渡手続を行ってもシェアリング車両が解錠されないことがあります。この場合、お客さまは別途定めるコールセンターに連絡の上、シェアリング車両の遠隔解錠を申し込むものとします。

第8条(貸渡契約の終了)

1. 会員は、シェアリング車両の借受時間中であっても、当社の承諾を得て、貸渡契約を終了することができるものとします。

2. 借受時間内において天災地変その他の不可抗力の事由(当社および会員のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含む)により、シェアリング車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。

3. 借受時間内において、会員の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他会員の責に帰すべき事由によって、シェアリング車両が使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際にシェアリング車両を使用した時間にかかわらず、会員は当社に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。

4. シェアリング車両が、会員が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、会員は、当社が近隣で代替車両を用意できる場合においては、その提供を受けることができるものとします。ただし、当社は、近隣で代替車両を用意することができない場合、その提供義務を負わないものとします。

5. 会員が前項の代替車両の提供を受けない場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、会員は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。当社が代替車両を提供することできない場合も同様とします。

6. 本条に定める措置を除き、シェアリング車両の借受時間内においてシェアリング車両を使用できなかったことによって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第4章 貸渡料金等

第9条(貸渡料金等)

会員は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る料金およびその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社に対して支払うものとします。なお、当社が別途承諾する場合を除き、会員は貸渡料金等をシェアリング車両の返還から24時間以内に支払うものとし、これを超えた場合には、第31条に定める遅延損害金が発生します。

第10条(貸渡料金等の改定)

1. 当社は、貸渡料金等を改定する場合、改定日の14日前までに、当サイトに掲載する方法その他当社所定の方法により、会員に告知するものとします。

2. 会員が第5条に定める貸渡の予約をした後に、当社が貸渡料金等を改定したときは、当該予約に関する貸渡契約については、返還時に適用される貸渡料金等が適用されるものとします。

第11条(定期点検整備)

1. 当社は、シェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。

2. 前項の定期点検整備において、シェアリング車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(日常点検整備)

1. 会員は、シェアリング車両の使用期間中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。

2. 会員は、シェアリング車両を借り受ける都度、シェアリング車両の損傷、部品の紛失、シェアリング車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか点検を実施しするものとします。

3. 会員は、前二項の日常点検整備等において、シェアリング車両に整備不良または損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。

第13条(管理責任)

1. 会員は、善良な管理者の注意義務をもってシェアリング車両を使用・保管するものとします。

2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、初心運転者標識、高齢運転者標識等)は、会員がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

3. 前二項に定める管理責任は、シェアリング車両の貸渡手続きが完了したときより始まり、シェアリング車両の返還手続が完了したときに終了するものとします。 (1)当社は、シェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
(2)前号の定期点検整備において、シェアリング車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によって会員または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第14条(禁止行為)

会員は、借受時間中に次の行為をしてはならないものとします。 (1)当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなく、シェアリング車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2)シェアリング車両を第三者に使用させ、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害し、または当社サービスの障害となり、またはそのおそれのある一切の行為をすること。ただし第4条に規定の登録同乗運転者に使用させる場合を除くものとします。
(3)シェアリング車両の自動車登録番号標または車両番号標を偽造もしくは変造し、またはシェアリング車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、シェアリング車両を各種テストもしくは競技に使用し、または他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5)法令または公序良俗に違反してシェアリング車両を使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、シェアリング車両について損害保険に加入すること。
(7)前各号に定めるほか、当社または他の会員に損害を与え、または著しく迷惑をかける行為(シェアリング車両の車内での喫煙、シェアリング車両の汚損、シェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイトにおいて会員に対して周知するものを含みますが、これらに限られません)を行うこと。

第15条(賠償責任)

1. 会員は、シェアリング車両を使用して当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。

2. 前項に定めるほか、第8条第3項によって貸渡契約が終了した場合または会員がシェアリング車両に損傷等を与えた場合、会員は当社に対して、料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)を支払うものとします。

第16条(駐車違反等の交通違反の措置)

1. 会員が借受時間中にシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をした場合、駐車違反を行った会員は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。

2. 当社は、警察からシェアリング車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、会員に連絡し、速やかにシェアリング車両を当社所定の場所に移動させ、借受時間終了時または当社の指示する時間までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実および違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとします。

3. 前項の場合、当社は、駐車違反を行った会員に対し、交通反則告知書または納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。

4. 前項の確認ができない場合、当社は会員からのシェアリング車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらず会員がシェアリング車両を返還した場合、駐車違反を行った会員は、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うことに同意します。

5. 第2項の場合において、シェアリング車両の返還が借受時間を超過した場合は、会員は当該超過部分について、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。

6. 当社は、必要と認めた場合には、警察および公安委員会に対して、自認書、借受条件、会員に貸し渡したシェアリング車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、会員は、これに同意するものとします。

7. 会員が法定期間内に駐車違反に係る反則金または諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金および諸費用(会員の探索やシェアリング車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、駐車違反を行った会員は、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。

8. 会員が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、会員が罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、または当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員に返還します。

9. 会員は、第4項に違反したときまたは第7項の費用を支払わないときは、登録会員としての資格が停止または取り消される場合があることを異議なく承諾するものとします。

10. 会員がシェアリング車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行った会員は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。

第6章 事故または盗難時の措置等

第17条(事故処理)

借受時間中にシェアリング車両の事故が発生したときは、会員は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。 (1)ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること
(2)事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類または証拠等を遅滞なく提出すること。
(3)事故に関し、第三者と示談または協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)シェアリング車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、会員自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
(5)会員は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
(6)当社は、事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第18条(盗難)

会員は、借受時間中にシェアリング車両に盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。 (1)ただちに警察に通報すること。
(2)ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(3)盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。

第19条(故障・汚損・臭気による措置等)

1. 会員は、借受時間中にシェアリング車両の異常または故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

2. 前項の異常もしくは故障またはシェアリング車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、会員の故意または過失によるものである場合、当社が当該シェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員はただちにこれを支払うものとします。また、会員は、シェアリング車両の引き取りおよび修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。

3. 会員は、前二項のほか、シェアリング車両の故障、燃料切れや通信障害等によりシェアリング車両を使用できなかったことにより損害(借受時間中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。

第20条(保険および補償)

1. 会員が、第15条第1項の損害賠償責任を負うときは、シェアリング車両について締結された損害保険契約および当社の定める補償制度にもとづき、会員が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。 (1)対人補償 1名限度額  無制限 (自動車損害賠償責任保険による金額を含みます)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限 (免責額0万円)
(3)車両補償 1事故限度額 時価額 (免責額0万円)
(4)人身傷害補償 1名につき5,000万円を限度 ただし、介護を要する後遺障害1級、2級、3級の所定の症状の場合は1億円を限度・人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。・人身障害補償のうち支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。・その他に関しましては当社付保の損害保険約款の定めによります。

2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。

3. 警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第14条第1号ないし第6号のいずれかに該当して発生した事故、その他本約款に違反して発生したシェアリング車両の事故による損害については、損害保険または当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、会員は異議なく承諾します。

4. 前二項のほか、シェアリング車両に付保された損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険および補償は適用されないものとします。

第21条(不可抗力事由による免責)

1. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内に会員からシェアリング車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、ただちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。

2. 会員は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社がシェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な限りにおいて、シェアリング車両の貸し渡しをすることができなくなったことについて会員に連絡するものとします。

第22条(シェアリング車両の返還手続き)

1. 会員は、当社所定の方法により、予約時に明示した返還日時までに、原則として貸渡手続を行った場所と同一のステーションに、シェアリング車両を施錠して返還するものとします。

2. 会員が予約時に明示した返還日時よりも前にシェアリング車両を返還した場合においても、当社は貸渡料金等の払い戻し等を一切行わないことを、会員は異議なく承諾するものとします。

3. 会員は、第21条第1項の場合または当社が承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を当社に対して支払うものとします。

4. 会員は、当社の承諾を得た場合には、返還場所を変更することができるものとします。この場合、会員は、変更後の返還場所にシェアリング車両を返還しなければならないものとします。

5. 会員は、シェアリング車両の返還にあたり、燃料および通常の使用による磨耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、会員の責に帰すべき事由によってシェアリング車両の損傷等が発生した場合には、シェアリング車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。

6. 会員は、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。

第23条(遺留品の取扱い)

1. 会員は、シェアリング車両の返還時に、シェアリング車両の中に会員、同乗者その他の第三者が残した物品(以下「遺留品」といいます)がないことを、自らの責任において確認するものとします。

2. 当社は、シェアリング車両の中に遺留品が遺留されたことによって会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

3. 前項の規定にかかわらず、会員がシェアリング車両に残された遺留品の回収を希望する旨を当社に連絡した場合、当社は、遺留品の内容、当該シェアリング車両の利用状況、当社または委託先の従業員の業務状況その他の状況より、当社において可能と判断した場合にのみ、会員の要請に応じる場合があります。この場合、会員は、実際に遺留品が回収されたか否かにかかわらず、回収業務に要する費用として2万円(ただし、回収業務に要する費用が2万円を超える場合には当該金額)を支払うものとし、実際に遺留品が回収できなかった場合であっても、当社に対して何ら異議を申し立てないものとします。

4. 当社が会員からの受託によらずにシェアリング車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な遺留品については、直ちに廃棄することができるものとします。なお、本項に定める廃棄を行った結果、会員または同乗者その他の第三者に生じた損害について、当社は何らの賠償責任も負いません。 (1)財産的価値のない遺留品、または、腐敗のおそれのあるもの、危険物、その他継続的に保管することが困難な遺留品については、回収した日を含めて3日間保管し、その間にお客さまから引取りの申し出がなければ廃棄します。
(2)運転免許証、パスポート、クレジットカード(ETCカードを含む。以下、本項において同じ)、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話または宝石については、管轄警察署に遺失物として引き渡します。ただし、管轄警察署で届出が受理されない場合には、回収した日を含めて1か月間保管し、その間に所有者の氏名および連絡先が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。当該期間に所有者の氏名および連絡先が判明しない場合、または所有者から引取りの申し出がない場合には、廃棄します。
(3)法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、回収後、直ちに管轄警察署に届け出て引き渡します。
(4)前三号のいずれにも該当しない遺留品は、回収した日を含めて1ヶ月間保管し、その間に会員から引取りの申し出がなければ廃棄します。
(5)当社が前項に従って回収した遺留品を、所有者たる会員または同乗者その他の第三者に引き渡した場合、回収及び保管に要した費用として2万円(ただし、回収及び保管に要した費用が2万円を超える場合には当該金額)を請求するものとします。

第24条(返還場所変更違約料)

会員は、当社の承諾を受けることなく、第21条の返還場所以外の場所にシェアリング車両を返還することができないものとします。会員がこれに違反したときは、料金表に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。

第25条(シェアリング車両が返還されない場合の措置)

1. 会員が借受時間の終了時刻から12時間を経過してもシェアリング車両を返還せず、かつ、会員が当社の返還請求に応じないまたは所在不明である等、会員にシェアリング車両を返還する意思がないものと認められる場合、当社は刑事告訴等の法的手続を行うほか、会員の氏名、住所、運転免許証番号等を他のカーシェアリング事業者へ報告する等の措置をとることができるものとします。

2. 前項の場合、会員は、第15条の定めに基づき、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によって会員に生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。

第8章 雑則

第26条(個人情報の取扱い)

1. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。 (1)会員の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応、その他会員に対する当社サービスの提供
(2)各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
(3)当社商品、当社サービスおよび当社活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
(4)当社商品および当社サービスの開発またはそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
(5)クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
(6)その他上記各号に関連または附帯する業務

2. 当社は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。 (1)共同利用する個人情報の項目 住所 氏名 生年月日 性別 電話番号 メールアドレス パスワード 車種 車両登録番号 運転免許証情報 クレジットカード情報 当社サービスの利用履歴 カメラ画像 自動車事故および車両トラブルに関する情報 緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
(2)共同利用の目的 第1項に定める利用目的と同じ
(3)共同利用者の範囲 貸渡事業者、日産自動車株式会社、日産車両を販売している販売会社(以下「日産販売会社」といい、以下のWEBサイトにて一覧をご確認いただけます。)および株式会社日産フィナンシャルサービス
(日産販売会社一覧:http://map2.nissan.co.jp/DEALER/INFO/
(4)個人情報の管理について責任を有する者の名称
日産自動車株式会社(代表者・住所はこちらにてご確認ください

3. 当社は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。 (1)法令により提供が求められた場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
(3)シェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
(4)その他法令に定めのある場合

4. 当社は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。

5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第27条(GPS機能)

1. 会員は、シェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当社所定のシステムにシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を必要に応じて利用することを異議なく承諾するものとします。 (1)貸渡契約の終了時に、シェアリング車両が所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条に該当した時、その他シェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合、シェアリング車両の現在位置等を確認するため。
(3)会員に対して提供する商品、サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2. 会員は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第28条(ドライブレコーダー)

1. 会員は、シェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。 (1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)シェアリング車両の管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、会員の運転状況を確認するため。
(3)会員に対して提供する商品、サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

2. 会員は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が法令に基づき開示を求められた場合、または裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求、開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

第29条(ステーションの移転および閉鎖)

当社は、14日前までに当サイト上で告知することにより、ステーションを移転または閉鎖することができるものとします。

第30条(消費税)

会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。

第31条(遅延損害金)

会員は、本約款または貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第32条(相殺)

当社が本約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第33条(邦文約款の優先適用)

邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式なものとし、これを優先適用します。

第34条(準拠法および管轄裁判所)

本約款および会員規約、細則等は、日本法に基づいて解釈され、本約款または貸渡契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附 則
2012年06月01日制定
2020年07月22日改定
2020年09月01日一部改訂
2022年02月15日一部改訂
2023年06月01日一部改訂
本約款は2023年06月01日から施行します。

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